柔道整復師会の保険研修会に参加してきました【6】
保険診療を行っている整骨院で以下のようなケースが診られる場合は
不正請求を行われていることがあるかもしれません
1 診療費の領収書を発行しない整骨院、何度行ってもいつ行っても常に診療費が300円といった定額制
柔道整復師は患者に対して領収書を発行することが義務付けられています
領収書がなければいつ施術を受けていくら払ったのか証拠が残りません
いつ来たのか証拠がないのでは、確認の仕様がありませんよね
やすなが整骨院では保険診療、自費分に分けて毎回レシートを発行しています・・・
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